定年が60歳から65歳になったと喜んでいる方がいらっしゃいますが、現実はそう甘くないようです。
65歳定年制の義務化が2013年の4月1日から実施されますが、その目的は
年金の支給開始年齢を65歳まで遅らせることで年金制度の延命を図ること
にあります。国民年金相当分である基礎年金の65歳支給開始も2013年の4月1日から始まるので、
生年月日が昭和24年4月2日以降の男性や昭和29年4月2日以降の女性は、65歳にならないと基礎年金(平均6万円/月)がもらえなくなります。
同時に、
報酬比例分である厚生年金(平均11万円/月)の支給開始年齢が60歳から65歳に段階的に引き上げられていく経過措置も始まる
ので、65歳定年制の実態は、
60歳から年金をもらえなくなった人々を救済するため、定年退職者の生活保障を企業に肩代わり
させるというところが本当のようです。したがって、国は企業に頭が上がりませんから、65歳定年制は偽装に過ぎず、
高齢者の非正規雇用制度の別名、高齢者の有効活用からはほど遠い定年延長制度
という落ちになりそうです。
そこで、私たちに迫られている対策は、
確実に年金は無い、下手すると仕事も無いという最長で5年という期間をどう乗り切るか
です。
生年月日が昭和36年4月2日以降の男性や昭和41年4月2日以降の女性は、厚生年金も65歳にならないともらえません
ので、5年分の対策が必要です。生年月日が昭和28年4月2日から昭和36年4月1日までの男性や、昭和33年4月2日から昭和41年4月1日までの女性は、下記の年齢から厚生年金分がもらえますので、最低でもその年齢に到達するまでの対策は必要です。
男性の場合
生年月日 | 年金一部支給年齢 |
昭和28年4月2日 ~ 昭和30年4月1日 | 61歳(無年金1年) |
昭和30年4月2日 ~ 昭和32年4月1日 | 62歳(無年金2年) |
昭和32年4月2日 ~ 昭和34年4月1日 | 63歳(無年金3年) |
昭和34年4月2日 ~ 昭和36年4月1日 | 64歳(無年金4年) |
女性の場合
生年月日 | 年金一部支給年齢 |
昭和33年4月2日 ~ 昭和35年4月1日 | 61歳(無年金1年) |
昭和35年4月2日 ~ 昭和37年4月1日 | 62歳(無年金2年) |
昭和37年4月2日 ~ 昭和39年4月1日 | 63歳(無年金3年) |
昭和39年4月2日 ~ 昭和41年4月1日 | 64歳(無年金4年) |
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