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行政法総論で、行政法の全体像や基本事項を把握する。

行政とは(行政法=行政+法律なので、まずは行政の定義)

(論点)
司法・立法以外の国の統治作用(控除説:行政の範囲が広すぎて定義断念)
行政機関が法に抵触しない範囲で行う国家運営(積極説)

行政法とは(行政法の定義)

行政法規全体の通則となる不文法(行政法という法律は存在しないので注意)

行政法の目的(存在目的・存在価値)

全行政法規の総則に当たる共通原則を明かにする

行政法の構成(不文法なので、成文法の分類で構成確認)

行政組織法・行政作用・行政救済

行政の分類(権利と義務の担保行政での分類?)

規制行政:基本的人権や利益を制限・剥奪する行政活動 (例)課税・徴収、建築規制
給付行政:国民に権利利益を与える行政活動 (例)補助金・給付金の支給、公共施設の提供
※国民間の利益調整を図る行政行為の場合、両者が混在 (例)建築確認における建築主と近隣住民

法律による行政の原理とは(定義)

国民主権、基本的人権の担保手段として、法による民主的コントロール下で行政を行う原理

法律による行政の原理の内容

法律の優位:行政活動は法に抵触してはならない。でも法律の定めより厳しい行政指導(自主規制のお願い)は抵触しない
法律の留保:行政活動は根拠法令がなければできない。
根拠法令を要する行政活動の範囲(論点)
侵害留保説:人権を侵害制限する行政活動には根拠法令が必要
権力留保説:国民の意思にかかわらず国が一方的に決めてしまう(=権力)行政活動には根拠法令が必要
全部留保説:すべての行政活動に根拠法令が必要

公法と私法

公法と私法の定義(論点:法の体系として論じられる場合)
法律関係の主体が国・公共団体であるものが公法,そうでないものが私法(主体説)
権力関係に関する法は公法であり,非権力関係に関する法は私法(権力説)
公益の保護を目的とする法が公法であり,私益の保護を目的とする法が私法(利益説)
国・公共団体と国民との間の行政上の法律関係に私法はどう適用されるか(論点)

行政法の法源

成文法源:憲法、条約、法律、命令、条例等
不文法源:慣習法(規範化した慣習:行政法では無い)、判例法(最高裁の判決集:行政法では主な法源)
法の一般原則:信義則、権利濫用、緊急避難などの条理

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