表題の理由ですが、
1月5日以降にすると参議院議員選挙の投票日を安倍総理が選べなくなるから
です。
参議院議員選挙は、任期満了の30日前から前日までの間に終えなければなりません
(公職選挙法第32条第1項)。
今年改選する議員の任期満了日は7月25日ですので、投票日は6月25日から7月24日の間で決まる
ことになります。投票日は通常日曜日ですから、6月26日、7月3日、7月10日、7月17日、7月24日のいずれかになりますが、これには例外があります。
その例外とは、
任期満了の30日前に参議院がまだ開会中の場合、または任期満了の30日前が参議院閉会日から23日以内の場合には、選挙は参議院閉会日の24日以後30日までの間に行う
というものです。国会の会期は150日と決まっていますので(国会法第10条)、
1月4日に始まった今年の国会最終日(閉会日)は6月1日
になります。任期満了30日前である6月25日は、6月1日から23日以内ではありませんので(24日目なので)例外規定の適用は受けませんが、例えば
1日遅れの6月2日に閉会ですと、任期満了30日前である6月25日が閉会日の6月2日から23日以内となるため、例外規定が適用される結果となり、閉会日6月2日の24日以後30日以内唯一の日曜日である6月26日に投票日が自動的に決定
することになります。
投票日が6月26日に確定すると、困るのは安倍総理だけではありません。
18歳、19歳の国民は次の衆議院議員選挙(平成30年12月任期満了)まで投票権を得られない
おそれがあります。
18歳選挙権の法施行は今年の6月19日で、この日以降に公示される最初の国政選挙から適用
されるのですが、6月26日投票日の公示日は、遅くとも投票日の17日前の6月9日までになされ(公職選挙法第32条第3項)、18歳選挙権が施行される6月19日より前なので今回の参議院議員選挙では適用がないことになります。この現象は安倍総理が投票日を選べたとしても起こり得ます。6月26日だけでなく7月3日を投票日に選んでもやはり18歳選挙権の適用はありません。7月3日の公示日は遅くても6月16日なので、18歳選挙権の法施行日の6月19日より前になってしまうからです。
安倍総理の良識を疑わなければ、今度の参議院議員選挙は7月10日、7月17日、7月24日のいずれかですが、衆参W選挙なら7月17日、参議院単独なら7月10日というのが多数意見
のようです。
余談ですが、投票日を7月10日にすると、公示日が6月23日となり沖縄県の休日である慰霊の日と重なるため、沖縄県は国に配慮を求めています。1月24日投票の沖縄県宜野湾市長選が、国と沖縄県の代理戦争の様相を呈しているだけに、この結果次第では7月17日が最有力となるかもしれません。18歳投票権も若者世論の動向次第では先送りが選択される可能性もあります。投票日ひとつを占うだけで、これだけのボケ防止効果があります。あなたもぜひチャレンジしてみてください。さて、投票日はいつでしょう?
===以下は、引用した根拠法令の条文です。===
公職選挙法
(通常選挙)
第三十二条 参議院議員の通常選挙は、議員の任期が終る日の前三十日以内に行う。
2 前項の規定により通常選挙を行うべき期間が参議院開会中又は参議院閉会の日から二十三日以内にかかる場合においては、通常選挙は、参議院閉会の日から二十四日以後三十日以内に行う。
3 通常選挙の期日は、少なくとも十七日前に公示しなければならない。
国会法
第十条 常会の会期は、百五十日間とする。但し、会期中に議員の任期が満限に達する場合には、その満限の日をもつて、会期は終了するものとする。
公職選挙法等の一部を改正する法律(平成二十七年六月十九日公布 法律第四十三号の未施行内容)
第一条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項中「満二十年」を「満十八年」に改める。
第九条第二項中「満二十年」を「満十八年」に改める。
第二十一条第一項中「満二十年」を「満十八年」に改める。
第三十条の四第一項中「満二十年」を「満十八年」に改める。
第三十条の五第一項中「満二十年」を「満十八年」に改める。
第百三十七条の二の条見出し中「未成年者」を「年齢満十八年未満の者」に改める。
第百三十七条の二第一項中「満二十年」を「満十八年」に改める。
第百三十七条の二第二項中「満二十年」を「満十八年」に改める。
第百三十七条の二第二項中「但し」を「ただし」に改める。
附則 (平成二七年六月一九日法律第四三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。ただし、附則第三条及び第十一条の規定は、公布の日から施行する。
(適用区分)
第二条 第一条の規定による改正後の公職選挙法(以下「新公職選挙法」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は施行日後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下「公示日」という。)以後にその期日を公示され又は告示される選挙、最高裁判所裁判官国民審査並びに日本国憲法第九十五条、地方自治法第八十五条第一項及び第二百九十一条の六第七項、市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第五条第三十二項並びに大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成二十四年法律第八十号)第七条第六項に規定する投票(以下「住民投票」という。)について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び住民投票については、なお従前の例による。
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