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定年が60歳から65歳になったと喜んでいる方がいらっしゃいますが、現実はそう甘くないようです。

65歳定年制の義務化が2013年の4月1日から実施されますが、その目的は

年金の支給開始年齢を65歳まで遅らせることで年金制度の延命を図ること

にあります。国民年金相当分である基礎年金の65歳支給開始も2013年の4月1日から始まるので、

生年月日が昭和24年4月2日以降の男性や昭和29年4月2日以降の女性は、65歳にならないと基礎年金(平均6万円/月)がもらえなくなります。

同時に、

報酬比例分である厚生年金(平均11万円/月)の支給開始年齢が60歳から65歳に段階的に引き上げられていく経過措置も始まる

ので、65歳定年制の実態は、

60歳から年金をもらえなくなった人々を救済するため、定年退職者の生活保障を企業に肩代わり

させるというところが本当のようです。したがって、国は企業に頭が上がりませんから、65歳定年制は偽装に過ぎず、

高齢者の非正規雇用制度の別名、高齢者の有効活用からはほど遠い定年延長制度

という落ちになりそうです。

そこで、私たちに迫られている対策は、

確実に年金は無い、下手すると仕事も無いという最長で5年という期間をどう乗り切るか

です。

生年月日が昭和36年4月2日以降の男性や昭和41年4月2日以降の女性は、厚生年金も65歳にならないともらえません

ので、5年分の対策が必要です。生年月日が昭和28年4月2日から昭和36年4月1日までの男性や、昭和33年4月2日から昭和41年4月1日までの女性は、下記の年齢から厚生年金分がもらえますので、最低でもその年齢に到達するまでの対策は必要です。

男性の場合

生年月日 年金一部支給年齢
昭和28年4月2日 ~ 昭和30年4月1日 61歳(無年金1年)
昭和30年4月2日 ~ 昭和32年4月1日 62歳(無年金2年)
昭和32年4月2日 ~ 昭和34年4月1日 63歳(無年金3年)
昭和34年4月2日 ~ 昭和36年4月1日 64歳(無年金4年)

女性の場合

生年月日 年金一部支給年齢
昭和33年4月2日 ~ 昭和35年4月1日 61歳(無年金1年)
昭和35年4月2日 ~ 昭和37年4月1日 62歳(無年金2年)
昭和37年4月2日 ~ 昭和39年4月1日 63歳(無年金3年)
昭和39年4月2日 ~ 昭和41年4月1日 64歳(無年金4年)

65歳定年制が機能しても無年金者や低額年金者は急増する一方です。アベノミクスが円安、株高効果だけで終わると家計の支出は増えて収入は増えません。その結果、生活保護者が今以上に急増するので、社会保障制度全体が破綻に向かい、年金や医療や介護の保険制度も連鎖的に破綻します。つまり、65歳定年制は破綻確実な年金制度を延命できないという結論になるわけです。

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